2011-04-30 第177回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第10号
第三に、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等について、被災した農業、漁業者及び中小企業者に対する信用保険の保険てん補率の拡充、政策金融の償還期間の延長等を行います。 そのほかにも、地方債の発行の特例措置など幅広い特別の措置を講ずることとしております。
第三に、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等について、被災した農業、漁業者及び中小企業者に対する信用保険の保険てん補率の拡充、政策金融の償還期間の延長等を行います。 そのほかにも、地方債の発行の特例措置など幅広い特別の措置を講ずることとしております。
めるもので、その主な内容は、 第一に、東日本大震災により甚大な被害を受けた地方公共団体等に対し、公共土木施設や社会福祉施設等の復旧、災害廃棄物処理等について補助等の財政援助を行うこと、 第二に、被災者、事業主に対する社会保険料の免除、被災者の医療費窓口負担等の免除、行方不明者の死亡推定による遺族年金等の速やかな支給等の措置を講じること、 第三に、被災した農業・漁業者、中小企業者に対する信用保険のてん補率
そこで、私は提案したいんですけれども、この政策金融公庫の保険金、これはてん補率というふうに言うそうですが、この八割を九割に引き上げる。九割に引き上げますと残り一割ですが、残り一割のうち八割を連合会が補てんしますから、信用保証協会の実質負担は二%で済みます。四%が二%になる。ということは、保証協会は、数字上からいいますと、リスクを二倍とれるということになるんですよ。
ただ、御指摘のとおり、損害担保契約を日本政策金融公庫と結ぶわけでございますけれども、そのてん補率も当然制限されますので、あくまでもこれは希望があるところから指定をする、そういう考え方で進めてまいりたいというふうに考えております。
それから、特定支払い契約保険につきまして、中小公庫のいわゆるてん補率というものは、中小企業信用保険法第五条で百分の七十というふうにありますけれども、保証限度額、保険料率、保証料率あるいは協会の保証割合といったようなことについては規定がないわけです。どの程度の水準を考えていらっしゃって、どのような手続で決めるのかということを教えてください。
第五条によりますと、中小公庫のてん補率は七〇%、つまりは三割は免責されるというわけでございますけれども、こうなると保証協会の責任も十割責任ではないスキームが予想されるわけでございます。この点はいかがお考えか、お伺いいたします。
それで、私どもとしては、まず、損保業界ではなくて新たに指定する法人ということを考えまして、その法人に検査業務と保険業務を一体としてやっていただくというようなことを考えまして、そこで現場審査をきちっとやっていただくということと、売り主への保険金支払いについては、縮小てん補率を設定して一定割合を売り主が負担するんだということと、故意、重過失の場合については、売り主が倒産していない場合は、この保険は働かない
それから、それでも保険を引き受けちゃったというようなことがありますので、そういった場合には縮小てん補率を設定いたしまして、売り主が一定の割合を自己負担、一割なり二割は自己負担ですよと。全く善意無過失で瑕疵が起きているわけじゃないと思いますので、過失において出てきた部分はある程度負担していただくというようなことで、縮小てん補率みたいなものを設定したいということがございます。
また、本法案における保険制度は、売り主等の故意、重過失による瑕疵については売り主等の負担による修補を行うことを原則としているほか、保険契約の内容として、保険金支払いに当たり一定の負担を売り主等に求める縮小てん補率の設定、過去の保険金の支払い実績を踏まえた保険料の設定などを検討しております。 これらの措置により、悪質な住宅業者の排除がなされるものと考えております。
それから、保険契約の内容ですけれども、故意、重過失は当然のことながら、瑕疵が出てくるというのはどこかで過失があるわけで瑕疵が出てくると、こういうふうに思われますので、実は売主等の保険金の支払につきましては縮小てん補率というのを設定いたしまして、何割、まあ五%なのか一割なのか二割なのか、よく今のところまだ決めておりませんけれども、売主が一定割合を自己負担していただくと。
したがいまして、漁業再建整備特別措置法の改正におきましても、漁業経営改善計画制度のもとで、農林公庫、漁協系統等金融機関からの経営改善のための設備資金、長期、短期運転資金の融通、農林公庫からの資源回復計画の実施に必要な資金の融通、保証保険のてん補率の引き上げ等の支援を行うこととしたわけであります。
また、改善計画に従って経営改善を行うために必要な資金が融資される場合には、その債務の保証に係る保険関係についててん補率を引き上げることとしております。 続きまして、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
また、このほかに、漁協系統からの民間金融機関から短期の運転資金の融通、さらには、農林漁業信用基金によります保証保険のてん補率の引上げを考えているところでございます。このほかに、漁船の割増し償却、登録免許税の軽減、また、十四年度からの予算措置といたしまして、担い手育成推進対策につきましてもこれらの漁業者を対象として実施をしていきたいというふうに考えておるところでございます。
また、改善計画に従って経営改善を行うために必要な資金が融資される場合には、その債務の保証に係る保険関係についててん補率を引き上げることとしております。 続きまして、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
第二に、住宅取得者への円滑な資金確保を図るため、金融機関の貸し付けに住宅金融公庫が保険を行う住宅融資保険制度について、保険金のてん補率の引き上げ等を行うことといたしております。 第三に、住宅市街地における共同建てかえ、マンション建てかえを円滑化するために、高齢者に対する融資については、死亡時に一括償還する方法を導入することといたしております。
第二に、住宅取得者への円滑な資金確保を図るため、金融機関の貸し付けに住宅金融公庫が保険を行う住宅融資保険制度について、保険金のてん補率の引き上げ等を行うことといたしております。 第三に、住宅市街地における共同建てかえ、マンション建てかえを円滑化するため、高齢者に対する融資については、死亡時に一括償還する方法を導入することといたしております。
その主な内容は、 第一に、住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する建築物の建てかえに係る高齢者に対する貸付金については、死亡時に一括償還をする方法によることができるものとすること、 第二に、特別割り増し貸付制度の適用期限を平成十八年三月三十一日まで延長するものとすること、 第三に、住宅金融公庫が承認した貸し付けに係る保険関係にあっては、住宅融資保険のてん補率を百分の九十から百分の
○三沢政府参考人 今般、住宅融資保険のてん補率の拡充をお願いしておりますけれども、これは、先ほど御説明申し上げました特別割り増し融資制度を、融資額を一方で縮減するということに対応しまして、その補完を図るということで、公庫とのあわせ融資で、しかも返済負担率が一定以下になる方につきましては、これは選択によりまして一〇〇%全額てん補を行えるというような見直しを図ろうとしているものでございます。
○瀬古委員 この法案の中では、住宅金融公庫の融資保険のてん補率を公庫とのあわせの融資で一定の要件に適合するものについては融資残高の九〇%から一〇〇%に引き上げるというふうにしております。一〇〇%にすると民間ローンの貸し渋りがなくなるということで理解をしてよろしいでしょうか。
第二に、住宅取得者への円滑な資金確保を図るために、金融機関の貸し付けに住宅金融公庫が保険を行う住宅融資保険制度について、保険金のてん補率の引き上げ等を行うことといたしております。 第三に、住宅市街地における共同建てかえ、マンション建てかえを円滑化するために、高齢者に対する融資については、死亡時に一括償還する方法を導入することとしております。
○加藤修一君 保険のてん補率の引き上げとかあるいは保険料の引き下げ、こういったことも災害の場合には間々やられているようでありますけれども、こういった点についても今回のケースにおきましてはどのぐらいの、要するに見解ですね、その辺についてどういうふうにお考えか。
○政府参考人(岩田満泰君) 普通保険につきましては、てん補率は七〇%でございますが、この特例のもとで八〇%に引き上げられるということでございます。
○加藤修一君 これ現在、保険のてん補率はどのぐらいで、保険料率は大体どのぐらいのことになっていますですか。てん補率八〇%でよかったですか。
それからもう一つはてん補率、これをできるだけ高率にしてくれという話です。いかがですか。